24時間勤務の後には明けで翌日休みの2日休みがあるのが普通だと思っていました。
ちなみにタクシー会社で
運行管理をしていて
無線業務がありお客様から電話が
来ていない空き時間が休憩とされています。
求人には休憩4時間仮眠4時間と記載があったのですが、
こう言うのって普通なのでしょうか。
詳しい方、教えてください!
日本は1日8時間、週に40時間、月160時間までしか働いちゃダメです。
だからこれは違法です。って言って欲しいんでしょうけど、
違法ではアリマセーン!!
「36協定」っていうのがあって、時間外労働をしてくれませんか?
っていう使用者(経営者)のお願いを労働者が「残業代、払ってくれるならOKだよ」
って労使間での取り決めがあるんだよね。
使用者(経営者)が労働者全員を集めて、36協定について労働時間、残業代について話をして、
みんな書面の内容に納得したら、労働者の中の代表者1人にサインしてもらうんだけど、
ブラック企業はこれを適当にやっていると思う。
代表者1人を呼び出して、労働者全員の総意として無理やりサインさせたり、
他の労働者の知らないところで勝手に決められていたりする。
だから、36協定?そんなの知らないよって人は勝手にやられちゃってる可能性が高いです。
で、36協定にサインすると、月45時間までの残業がOKになるので、月205時間まで働いてOKになる。
週50時間まで働いてOK。(厳密にいうと週51時間15分)
この質問者の人は、24時間勤務って言っているけど、休憩4時間仮眠4時間合計8時間休んでいるから、
実際の労働時間は1日に16時間、帰って寝て、翌日また16時間だから3日間で32時間。
これがもう一回続いたとしても5日間で48時間。ちゃんとした休みが週に1日2日あるはずだから、
労働時間が週50時間を超えない。だから違法にはならない。
「でも、俺の会社、忙しい時期は一週間に75時間、一か月300時間働いてるよ?これって違法?」
違法ではアリマセぇーン!!!
「え?でも、週に50時間、月205時間を超えてるじゃん?」
超えてマセェーン!!!
ここで出てくるのが、「変形労働時間制」です。
繁忙期(忙しい時期)がある程度決まっている会社では、
この変形労働時間制が採用されていることが多い。
繁忙期に、月300時間働いたとする、2カ月連続にしようか?
2カ月間で600時間働いた。死ぬぞ?
残りの10カ月をひと月あたり180時間働いたとする。
180時間×10カ月=1,800時間
プラス2カ月間の600時間で2,400時間。
労働時間は、一年で2,400時間。ひと月あたり200時間。
はっ?と何かに気づいたあなた、「優秀です!」
ひと月あたり、使用者が労働者を働かせてOKな上限時間、
何時間だったっけ?205時間です。
超えてない。違法にはならない。
こうやって、「1年単位の変形労働時間制」を採用している会社は、
月に300時間400時間働かせようが、12カ月で割った数字が205時間を
越えなければ違法にはならないんです。
月400時間はさすがに違法になるかな…?
今回は、「36協定」と「変形労働時間制」についてお話ししました。
「ウチの会社、労働時間やばくね?」と思っても、大体の場合は
違法にならないと思ってください。
気をつけなはれや!