再就職手当って、「転職お祝いボーナス」だよね?
そうなんじゃが、再就職手当をもらうための条件があるんじゃ。
再就職手当をもらう条件は?
①待機期間を満了していること
失業保険受給の手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を開始した場合は認められません。
仕事を始めるのは、手続きをしてから7日経ってからにしましょう。
②失業手当の支給日数が3分の1以上残っていること
就職日の前日までに残っている支給日数です。
「金額」ではないので気を付けてください。
支給残日数が3分の1未満の場合は、再就職手当の受給申請はできません。つまり、再就職手当が欲しいのなら、早めに再就職しないといけません。
③再就職した会社が前職とは関係ないこと
関連企業・取引先などや、前職の紹介で再就職した場合は再就職手当はもらえません。
④自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
自己都合退職した人で待機期間7日間+1ヶ月以内に再就職が決まった場合、ハローワークか人材紹介会社を通して再就職していなければ、再就職手当はもらえないということです。
上記の期間(待機期間7日間+1ヶ月)を過ぎた2ヶ月目に就職した場合は、ハローワークや人材紹介会社を通した再就職でなくても、再就職手当は受け取ることが可能です。
⑤再就職先で1年以上働く見込みであること
正社員採用であれば、この条件は満たしています。半年間の契約社員としての採用や派遣社員だと、契約更新しない限り、条件を満たしていません。
⑥雇用保険に加入していること
正社員採用であれば、原則、雇用保険に加入しなければならないので、この条件は満たしていると思います。
⑦過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
転職と、再就職先での継続勤務をサポートするための手当ですので、短い期間で転職を繰り返しても、再就職手当は受け取ることができないということです。
⑧受給資格決定前から内定をもらっていた会社ではないこと
失業手当の申請前に採用が内定している場合は、再就職手当はもらえません。ズルをしてはいけませんね。
条件を満たしていれば、申請するだけでお祝いボーナスがもらえるんだから、確認しておくよ!
良い心がけじゃ!